消費者の反応に対応しながら、適切な分譲価格を決定するのに、
下記のような手法が取られるケースが増えています。
景気低迷で市場の活性が落ちていますので、
“相場”が判断し辛くなっているからです。
なお、宅地建物取引業法では、
* 建築確認が認可されたら、分譲や広告を開始することができると決められています。
* 広告は義務づけられていませんので、広告をすることなく分譲を開始することも認められています。
■「事前案内会」や「友の会会員」募集。
「事前案内会」の開催や「友の会会員」に資料を送付して、
消費者の反応を見ながら分譲価格を判断しています。
■優先分譲
一般への分譲に先駆けて、「友の会会員」などに
優先的に分譲を開始するのが、「優先分譲」と呼ばれる手法です。
優先分譲の進捗状況から、一般に公開する価格を判断します。
* 「友の会会員募集」や「事前案内会」などにはできるだけ参加して、
* 早めに情報を得る方が、希望する住戸を得やすくなります。
* ただし、優先分譲価格が一般分譲より有利という保証はありません。
■期分け分譲
分譲予定の総戸数を全戸を一気に分譲するのではなく、
複数期に分けて分譲するのが、“期分け分譲”と呼ばれる手法です。
“期分け分譲”の場合、分譲対象住戸のみの価格を発表すればよいので、
顧客の反応を見ながら、2期以降の分譲価格を加減することができます。
■分譲価格発表に関する法規制
分譲価格の広告は義務づけられてはいません。
広告をする場合、
* 不動産の広告を規制する法律により、販売価格等については、
* 販売戸数と対象物件の最低販売価格と最高販売価格、
* そして最多販売価格帯およびその戸数の明示などが義務づけられています。
ただし、“予告広告”の場合は、価格等は表示しなくて良いとされています。
また、“予告広告”を行った場合は、後日、同じ媒体を使用して、
不動産の広告を規制する法律に適応した広告(本告)を行うことが義務づけられています。
分譲の途中で、価格を値上げすることは法に触れますが、
値引きはその制限を受けません。
期分け分譲の場合、広告内容は分譲期毎に法に適合していればよいとされています。
分譲期が変われば、新たな分譲と見なされますので、
前期分譲より販売価格や最多販売価格帯が上がっても、
法的な問題はありません。