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「長期優良住宅」のメリット:税制などの優遇が大きい

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長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅を認定する制度として、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成21年6月4日 に施行された。

この法律が定めている条件を満たした長期優良住宅には、税制や「フラット35S」などについて、一般住宅を上回るさまざまな優遇措置が設けられている。

長期優良住宅とは?

長期優良住宅とは、ひとことで言うと「数世代にわたり長持ちする住宅」のこと。

長期優良住宅法では、耐久性や耐震性に優れ、改修も容易な住宅の実現を目指している。この法律に基づいて、都道府県の知事等から認定された住宅を(通称)「長期優良住宅」という。

長期優良住宅では、建設時のみならずその後の維持管理(住まいの点検やメンテナンス)を重視し、修繕計画をつくり、柱や梁などの構造躯体と言われる部分では少なくとも10年ごとに点検・補修を行い、それを履歴として記録に残しておくこと 【住まいの履歴書等をつくること】を認定基準としてる。

登録免許税、不動産取得税、固定資産税の優遇

長期優良住宅を購入する場合には、「登録免許税」、「不動産取得税の軽減措置」、「固定資産税等の特例」などが、一般住宅よりも優遇される。

住宅ローン減税枠が拡大

長期優良住宅は、一般住宅よりも住宅ローン控除制度の減税枠が大きい。

住宅ローンを組まなくても減税が受けられる

長期優良住宅の取得(建築・購入)では、住宅ローンを組まなくても利用できる特別控除が創設されている。耐震性等の要件を満たして認定を受けた長期優良住宅なら、取得にかかった費用の10%相当(上限1,000万円)が所得税から控除される。控除しきれない額は、翌年に繰り越されて控除される。

「フラット35S」の金利優遇期間が倍の20年

長期優良住宅の取得のために住宅金融支援機構の「フラット35」を利用する場合、「フラット35S」の受付期間内に借り入れの申し込みをすれば、当初20年間にわたって適用金利が0.3%優遇される。
一定の条件を満たした「一般住宅」の金利優遇期間が10年間なのに対し、長期優良住宅の場合は倍の20年間になる。

「フラット50」で超長期の返済期間が設定できる

長期優良住宅を取得するための住宅ローンとして、住宅金融支援機構では、返済期間を長く設定できる「フラット50」の取り扱いを行っている。
ふつうの住宅ローンの返済期間は35年が最長だが、長期優良住宅の場合は50年まで返済できるようになっている。※利用できる人の年齢制限がある。

所得税だけでなく、住民税も控除の対象

長期優良住宅の場合に限らず、住宅ローン減税の対象は、「所得税」に加えて「住民税」も減税対象になる。

たとえば、ローン残高が3,000万円の人の場合、計算上の住宅ローン減税の減税額は3,000万円×控除率1%の30万円が控除限度額になるが、納 めた所得税が30万円を下回った場合、たとえば10万円しか所得税を納めていなければ、戻ってくる税金も10万円となる。

控除しきれなかった金額については、翌年の個人住民税から控除の対象となり(上限9万7,500円)、住民税だけで、10年間で合計して最大97.5万円もの控除が受けられることになる。とても大きな減税効果があるといえる。

※資料:国交省

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