不動産関連

住宅取得等資金の贈与に係る非課税措置。(平成22年度改正)

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○平成22年1月1日~平成23年12月31日までの時限措置として、20歳以上の者が直系尊属(親等)から住宅取得等資金に充てるための贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置を拡充する。
○暦年課税と相続時精算課税のいずれを選択しても、各制度の基礎控除等と併せて利用することができる。
○ただし、贈与を受ける方のその年の合計所得金額が2000万円以下であることが要件となる。(H22に限り、所得制限のない500万円非課税枠の利用も選択可能)。

▼注:下記図版は平成21年に作成されたものです。

住宅取得等資金の贈与に係る非課税措置Q&A

※資料:国交省

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